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日記も「夏休み」です!![徒然日記]

投稿日時:2014/07/25(金) 10:06

日記も、夏休み。

このままでは、娘に叱られるので、少しだけ、記録します。


(1)スクーリングの単位認定結果が着ました。

5月の「法哲学」は、「優」で合格。

6月の「プログラミング論」は、「優」で合格。

 

(2)8月は、夏期スクーリング。

民法「家族法」を受講します。平日3日間です。

課題レポート「婚姻の意思と離婚の意思の相違について論ぜよ。」で、2000字の手書きが必要です。

近日中に、書き上げたいと思います。

指定の教科書は、購入した。

 

(3)同窓会のHPの改定・新規サーバーでのサイト案の作成

現行サイトの手入れ。ボチボチやっています。

新規サイトは、ドメインの通知待ち。ワードプレスの勉強をしなくては。


 

夏休みの開始でーす。[徒然日記]

投稿日時:2014/07/14(月) 18:36

5月から続いていた「スクーリング」もひと段落です。次回は、8月18日から3日連続のスクーリング予定。

関学の聴講は、春学期の2科目が、終了した。今、秋学期の聴講について検討中。「漢文」か「日本文学特殊講義」を聴講予定です。

だから、1カ月ほど、「夏休み」とします。

でも、やり残したこともたくさんあるので、遊んでばかりいられません。

 

20140713「不動産登記法」の単位認定試験問題の解答案[法学研究(民法家族法を中心として)]

投稿日時:2014/07/12(土) 22:31

7月13日はスクーリングの最終日で、単位認定試験が実施される。

試験は、以下の通りの問題が出題されるとのことで、回答をまとめてみた。

あとは、これを覚えて、答案用紙に記載するだけです。

最近、記憶力が落ちてきていますので、不安なのですが、何度か書いて覚えます。(解答内容は、よく理解してます。)

 


 

20140713不動産登記法の単位認定試験

 

【試験問題】
虚偽な登記の出現を防ぐため、不動産登記法は、登記申請手続きの際どのような仕組みを採っているか説明せよ。

【問題解答】

登記には「公信力」がないとされている。また、権利登記においては、登記官に「形式的審査権」しか与えていない。
このような状況下では「虚偽な登記」の出現は防ぎきれないため、不動産登記法は、登記申請手続きの際に次のような仕組みを採用している。

 

第1に、不動産登記法60条には、登記の「真正」を担保するため、登記義務者と登記権利者の「共同申請」を規定している。
 

第2に、登記申請書に、①登記義務者に「印鑑証明書」の添付提出、②登記権利者に「住所証明書」の添付提出を義務付けている。これは登記申請人らの公的証明書による「本人確認」を通じて、登記の「真正」を担保する目的があると言える。
 

第3に、「登記済証の提出」又は「登記識別情報の提供」を義務付けていることである。従前は「登記済証」が紛失等で提出できない場合は、「保証書」を提出することで処理がされていたが、新法(平成17年度~)ではこの「保証書」制度を廃止した。
「登記済証の提出」又は「登記識別情報の提供」の義務付けは、登記申請時における「登記義務者」=「登記権利者」の同一性の確認を通じて、「なりすまし」による虚偽登記を防止する目的がある。なお、紛失等により「書面の提出・情報の提供」ができない場合は、「事前通知制度」等が設けられている。

 

第4に、申請人以外の者の申請と「疑うに足りる相当な理由」があるときは、登記官による「職権審査」の権利義務の行使が認められている。

 

以上の仕組みを採用して、虚偽な登記の出現を防止しているのである。

 


 

東大名誉教授・石田雄氏 「戦争に向かった戦前と似ている」---日刊ゲンダイより引用[徒然日記]

投稿日時:2014/07/09(水) 00:22

 2014年7月1日、安倍内閣は「集団的自衛権行使の閣議決定」を強行した。歴代内閣が「憲法9条があるから、集団的自衛権行使はできない」としてきたものを、180度転換させた。この暴挙に対して、石田雄氏へのインタビューを読んでみた。とりわけ、安倍首相という政治家をどう見ていますか?という問いに自分よりも不利な人の立場で物事を考えられないのだと思います。他者感覚の欠落、共感能力の欠如というか、ずっとチヤホヤ育てられると、そうなっていくのかもしれません。デンマークの陸軍大将、フリッツ・ホルンは戦争絶滅法案なるものを提唱していて、開戦後10時間以内に元首、首相、閣僚、議員を最前線に行かせる。そういうことを決めれば戦争はなくなると言っています。そういう立場に立たされれば、積極的平和主義なんて、簡単に言えるわけがないのです。」の部分には、思わず「同感」と考えた。

 


日刊ゲンダイ(WEB版 2014年7月7日)より引用

東大名誉教授・石田雄氏 「戦争に向かった戦前と似ている」

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151621/1 より引用


**********引用の開始*********

東大名誉教授・石田雄氏 「戦争に向かった戦前と似ている」

学徒出陣した私には首相のいかがわしさがすぐ分かる
 先月、朝日新聞の「声」欄に、「人殺しを命じられる身を考えて」という投書が載った。末尾には大学名誉教授 石田雄(東京都 91)とある。この投書が話題になったのは、石田氏は戦争の生き証人であるだけでなく、その生涯をかけて、「どうしたら、二度と戦争を繰り返さないか」を研究してきた学者であるからだ。投書した老学者の目に、いまの安倍政権はどう映っているのか。

――なぜ、投書を書かれたのか。やむにやまれぬものがあったのでしょうか?

 私は軍国青年だったんですよ。自分がなぜ、そうなったのか。それを明らかにするために研究者になったんです。二度と戦争を起こさせないために政治学、社会科学を研究してきたつもりでしたが、こういう時代が来ちゃった。

――こういう時代とは?

 戦前、戦争に向かっていった時代と非常に似ていますね。しかし、この年ですから、デモにも行けないし、官邸前で大きな声を出すわけにもいかない。社会科学者として何ができるか。切実に考えて、やむなく、朝日新聞に投書したのです。

――具体的には、どの部分が戦前と似ているのでしょうか?

 私は「日本の政治と言葉」という本を書いた際、「平和」という言葉が歴史上、どういうふうに使われたかをフォローしたことがあるんです。平和というのは最初は、非暴力という意味で使われる。しかし、日本においては次第に東洋平和という使い方をされて、日清、日露、日中戦争において戦争の大義にされていく。これは日本の戦争に限った話ではなく、ありとあらゆる戦争の言い訳、大義名分に「平和」という言葉が利用されてきたのです。唯一の例外がナチス・ドイツの侵略ですね。こういう歴史を見ていれば、安倍首相が唱える「積極的平和主義」という言葉のいかがわしさがすぐわかるんですよ。

――平和という言葉の使い方がまず、そっくりだと。

 それと排外的なナショナリズムのあおり方ですね。積極的平和主義と排他主義が重なり合うと、非常に危険な要素になります。平和とは非暴力であり、非暴力とは敵を憎まないことです。敵を理解することで、問題を解決しようという考え方です。しかし、今の安倍政権は中国、韓国を挑発し、緊張をつくり出している。そこに積極的平和主義が重なるものだから、危ないのです。

■もう一度「国のために死ね」と言うのか

――靖国参拝がいい例ですね。

 論外です。戦争体験者として、個人的な意見を言わせてもらえば、誰がお国のため、天皇陛下のために死んだものですか。みんな無駄死に、犬死にだったんですよ。歴史学者の藤原彰氏の調査によれば、戦死者の6割が餓死だったという。特攻隊だって、どうせ死ぬなら、美しく死のうとしたわけで、誰も喜んで死んだわけじゃない。それを美化し、首相が「尊崇の念を捧げる」などと言うのは「もう一度、国のために死んでくれ」という宣伝だと思う。死んだ人の霊を慰めたいと言うのであれば、それは二度と戦争を起こさないことなのです。

――政府は集団的自衛権の行使についても、限定的であって、戦争する国になるわけじゃないと主張しています。

 海外の邦人を保護するため、と言っていますね。この理屈も戦前と似ています。1932年の第1次上海事変の直前、日本人の僧侶数人が殺傷される事件が起こった。日本政府は邦人の生命を守るという名目で、上海の兵力を増強し、戦闘が拡大。その後、本格的な日中戦争になりました。個別的自衛権であれば、「日本の領土内に攻め込まれたとき」という歯止めがかかりますが、邦人保護という名目で海外に出ていけば、歯止めがなくなってしまうのです。

――駆けつけ警護はどうですか?

 アフガニスタンで援助活動をしているペシャワール会の中村哲代表は「自衛隊が邦人救助に来るのは危ないからやめてほしい」と言っています。実際、ペシャワール会は日本がインド洋の給油活動をする前は、車両に日の丸を掲げて活動していた。それが守り札になったからです。しかし、給油活動を境に日の丸を消した。米国と一体と見られる懸念があったからでしょう。集団的自衛権による武力行使や集団安全保障による制裁措置に自衛隊が参加すれば、ますます、憎悪と攻撃の対象になる。もうひとつ、集団的自衛権で海外に出ていけば、おそらく、米軍の傘下に入る。邦人がいなくなったから帰ります、なんて言えるでしょうか。米軍は無人機で攻撃する。一般市民が巻き添えになれば、その恨みは陸上で展開している自衛隊に向く。こうなる可能性もあるわけです。 

――戦後70年間、せっかく平和国家としての地位があるのに、あえて、それを捨てて、恨みを買う必要があるのか、ということですね。

 言葉がわからない地域で武力行使をするのがいかに危ないか。イラクに駐留する米軍が「止まれ」という制止を振り切った車両を攻撃したら、殺されたのは、お産が近づき、病院に急ぐ妊婦だったという報告もありました。相互理解がなければ、どんどん、紛争は激化してしまう。それよりも、日本は戦後一人も海外で人を殺していないというプラスの遺産を生かすべきです。非武装の支援に徹すれば、外交的パワーもついてくる。その遺産を今、食い潰してしまうのは誠に愚かなことです。

首相は他者の気持ちが分からない人
――先生は殺せと命じられた身にもなってみろ、と投書で書かれましたね。

 私の父親は二・二六の直後に警視総監になったものだから、寝るときも枕元に拳銃を置いていた。父親は神経がもたず8カ月で辞任しましたが、私も武器恐怖症になって、不眠症が続いた。学徒出陣となって、徴兵検査のときは兵隊に行くべきだと思っていたが、人を殺す自信がなかった。東京湾の要塞重砲兵に配属になったのですが、軍隊というのはいつでも誰でも人を殺せる人間を作る。そういうところなんですね。敵を突き殺す訓練をやらされ、「そんなへっぴり腰で殺せるか」と殴られる。命令があれば、それがいいか悪いかを考えちゃいけない。なぜ、それをやるのかを聞いてもいけない。幸い、負け戦でしたから、敵が攻めてきて殺されるのを待っているような状況でした。そんな中、東京空襲に来た米軍の戦闘機が東京湾に墜落して、パイロットが泳いできたんですね。捕まえて司令部に報告すれば、「殺せ」と命令されるかもしれない。捕虜を殺すのは国際法違反です。しかし、命令に背けば、陸軍刑法で死刑です。これは大変なことになったと悩みました。

――しかし、命令する側は平気で「殺せ」というわけですね。憲法解釈を変えれば同じような境遇に自衛隊員も置かれる。殺される方もたまらないが殺す方も大変だ。そういう国に戻そうとしている安倍首相という政治家をどう見ていますか?

 自分よりも不利な人の立場で物事を考えられないのだと思います。他者感覚の欠落、共感能力の欠如というか、ずっとチヤホヤ育てられると、そうなっていくのかもしれません。デンマークの陸軍大将、フリッツ・ホルンは戦争絶滅法案なるものを提唱していて、開戦後10時間以内に元首、首相、閣僚、議員を最前線に行かせる。そういうことを決めれば戦争はなくなると言っています。そういう立場に立たされれば、積極的平和主義なんて、簡単に言えるわけがないのです。

――国民も正念場ですね。

 一番恐れているのは沈黙の螺旋です。出る杭は打たれるからと黙っていると、その沈黙がだんだん広がって誰も声を出せなくなる。若い人の方が「出る杭は打たれる」と心配するでしょうから、ここは年長者が声を出さなければいけないと思います。

◇いしだ・たけし 1923年6月7日生まれ。旧制成蹊高校から東北帝国大学法文学部へ。在学中に学徒出陣を受け、東京湾要塞重砲兵連隊に入隊。復員後、東大法学部へ。東大社会科学研究所教授・所長、千葉大法経学部教授などを歴任。著書多数。

**********引用の終了*********


 

「不動産登記法」スクーリング第1日目[法学研究(民法家族法を中心として)]

投稿日時:2014/07/05(土) 21:25

「不動産登記法」スクーリング第1日目

 

 初日であったので、手続法である「不動産登記法」のさわりと、「民法176・177条」についての講義。

民法の物権法の復習みたいであった。と言っても、昨年の物権法の講義は、かなり忘れていて、少し思い出した程度。

時々「再学習」しないと、忘れるものである。

昨年の物権法では、「民法177条」規定の、第三者に対する対抗要件となる登記について、よく理解したつもりだったのですが・・・残念。

講師は、弁護士資格を持つ下村先生。

評価は、講義内の小テストと最終の単位認定試験の総合評価です。「落とすための試験でない」とのことですので、全日出席すれば、単位は取得できると考えてます。

まあ、せっかくの機会なので、「不動産登記法」の基本をマスターします。

 


科目名:不動産登記法
担当教員:下村 泰

授業概要・方法等
不動産登記という制度について、その仕組みや手続を民法との関連で、どう理解するかに重点をおきながら制度の意義と構造を学習する。

学習・教育目標及び到達目標
不動産登記という制度のもつ意味を理解し、不動産取引の安全の為に、民法177条が機能する場面を考える。

成績評価方法および基準
小テストと筆記試験の総合評価による。 100%

教科書
齊藤隆夫 『集中講義 不動産登記法[第3版]』 成文堂 定価:3,500円+税

授業計画の項目・内容
不動産登記法と物権法との関連を明らかにし、登記のもつ意味を手続面と実体面から講義する。

第1回 不動産登記の意義
不動産物権変動の公示の必要性、公示方法(対抗要件主義か、効力発生要件主義か)

第2回 表示に関する登記と権利に関する登記
表示に関する登記は、職権主義がとられ、登記官に実質的審査権が付与されている。権利に関する登記は申請主義がとられている。

第3回 登記はいかなる場合に必要か
(1)登記を要する不動産
(2)登記を要する権利
(3)登記を要する権利変動

第4回 登記をすれば、どのような効力を生ずるか(1)
(1)対抗力・・・意思主義と対抗要件主義
(2)権利推定力
(3)形式的確定力

第5回 登記をすれば、どのような効力を生ずるか(2)
対抗力 民法177条の第3者の範囲

第6回 不動産賃借権と対抗要件
民法605条及び借地借家法10条
賃貸不動産の譲渡は賃貸人の地位の移転を伴うか

第7回 物権変動と登記が特に問題となる場面(1)
(1)取消と登記
(2)解除と登記
(3)時効取得と登記

第8回 物権変動と登記が特に問題となる場面(2)
相続と登記(1)相続放棄と登記
(2)遺産分割と登記

第9回 登記と公信力
民法94条2項の類推適用

第10回 登記が効力をもつための要件(1)
登記の有効要件
(実質的有効要件、登記が実体関係と符号しているか)

第11回 登記が効力をもつための要件(2)
登記の形式的有効要件
(1)二重登記
(2)登記申請意思に瑕疵のある場合

第12回 登記はどのように行われるか
申請主義、共同申請主義、登記申請行為の法的性質 登記申請能力(行為能力は必要か)

第13回 不動産登記手続の概説
登記申請の方法、申請情報、添付情報について

第14回 所有権に関する登記
(1)所有権移転、保存、更生、抹消の各登記
(2)買戻権に関する登記

第15回 相続による登記・仮登記
相続による登記の仕方及び仮登記のもつ担保的機能

定期試験


 

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