法学研究(民法家族法を中心として)
20140713「不動産登記法」の単位認定試験問題の解答案 [法学研究(色々な法学・法律等)]
投稿日時:2014/07/12(土) 22:31
7月13日はスクーリングの最終日で、単位認定試験が実施される。
試験は、以下の通りの問題が出題されるとのことで、回答をまとめてみた。
あとは、これを覚えて、答案用紙に記載するだけです。
最近、記憶力が落ちてきていますので、不安なのですが、何度か書いて覚えます。(解答内容は、よく理解してます。)
20140713不動産登記法の単位認定試験
【試験問題】
虚偽な登記の出現を防ぐため、不動産登記法は、登記申請手続きの際どのような仕組みを採っているか説明せよ。
【問題解答】
登記には「公信力」がないとされている。また、権利登記においては、登記官に「形式的審査権」しか与えていない。
このような状況下では「虚偽な登記」の出現は防ぎきれないため、不動産登記法は、登記申請手続きの際に次のような仕組みを採用している。
第1に、不動産登記法60条には、登記の「真正」を担保するため、登記義務者と登記権利者の「共同申請」を規定している。
第2に、登記申請書に、①登記義務者に「印鑑証明書」の添付提出、②登記権利者に「住所証明書」の添付提出を義務付けている。これは登記申請人らの公的証明書による「本人確認」を通じて、登記の「真正」を担保する目的があると言える。
第3に、「登記済証の提出」又は「登記識別情報の提供」を義務付けていることである。従前は「登記済証」が紛失等で提出できない場合は、「保証書」を提出することで処理がされていたが、新法(平成17年度~)ではこの「保証書」制度を廃止した。
「登記済証の提出」又は「登記識別情報の提供」の義務付けは、登記申請時における「登記義務者」=「登記権利者」の同一性の確認を通じて、「なりすまし」による虚偽登記を防止する目的がある。なお、紛失等により「書面の提出・情報の提供」ができない場合は、「事前通知制度」等が設けられている。
第4に、申請人以外の者の申請と「疑うに足りる相当な理由」があるときは、登記官による「職権審査」の権利義務の行使が認められている。
以上の仕組みを採用して、虚偽な登記の出現を防止しているのである。
ブログ最新記事
- 蓮舫「二重国籍」報道 (09/09 07:28)
- 民法772条の嫡出推定の気になる記事 (10/31 07:59)
- 「刑法各論②」 2014年10月・11月のスクーリング (10/03 13:43)
- 20140713「不動産登記法」の単位認定試験問題の解答案 (07/12 22:31)
- 「不動産登記法」スクーリング第1日目 (07/05 21:25)
- 【戸籍】最高裁平成25年12月10日決定 (05/21 09:53)
- 平成25年12月12日産経新聞 ?面 (05/21 08:38)
- 血縁なくても親子関係----平成25年12月12日 産経新聞 ?面 (05/21 08:34)
- 性別変更の夫は「父」-----平成25年12月12日産経新聞 1面記事 (05/21 08:23)
- 「法哲学」って、法学なのか哲学なのか----「スクーリング」の苦悩? (05/20 07:52)
コメント