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古事記を歴史書として科学する ~天照大神の謎を解く~[古事記の研究]

投稿日時:2017/10/09(月) 18:24

古事記を歴史書として科学する~天照大神の謎を解く~

講師 古代史研究家 谷本 茂

 戦前の「歴史教科書」から戦後の「虚構の神話・伝説」へと数奇な運命を経た古事記を、宗教・文学の視点からではなく歴史学の立場から科学的に解明しその謎に迫ります。
 前回の出雲神話・国譲りに続き、今回シリーズでは、天孫降臨と天照大神をめぐる謎(上巻後半)を中心に解説し、併せて日本列島の国々の成り立ちについて考古学的視点も含めて、総合的に考察してゆきます。
 受講者の皆様と共に考える講座にしたいと思います。古事記に関する予備知識は必要ありません。従来説とは全く違う古事記のイメージに触れる機会となれば幸いです。

  •  

教室名 神戸教室 残 席 あります
開催期間 10/10~3/13 曜日・日時 第2火曜 10:00~12:00
回 数 6回 途中受講 できます
コース 受講料(税込み) 教材費(税込み)
会員 16,848円  

日程

2017/10/10(火) 天孫降臨を巡る虚と実(1)~邇邇芸命と猿田毘古神の関係を探る~
2017/11/14(火) 海幸彦と山幸彦 ☆~火遠理命の伝承の意味を考える~
2017/12/12(火) 日子穂穂手見(ヒコホホデミ)命の年齢の謎~古代の歳の数え方について~
2018/01/09(火) 天孫降臨を巡る虚と実(2)~邇邇芸命は何処にいつ天降ったのか~
2018/02/13(火) 大八島国生み神話を分析する~高天原は何処にあったのか~
2018/03/13(火) 天照大神は本当に女性だったのか?~伊勢神宮を巡る異説を検討する~

持ち物

■筆記用具 
■資料は講師が準備します(資料代は無料)

備考

■4月期の優先継続期間は、2/1(木)~2/16(金)を予定 
■講演1.5時間+Q&A 0.5時間:合計2時間以内

  • ほとんどの講座は見学でき、講座によっては体験受講ができます。詳細は教室までお問合せください。
  • [入会不要]マークがついたコースは、入会しなくても受講できます。
  • 入会金については、各教室ホームページの「受講に際して」をご覧ください。
  • 残席状況は変動しますので、申込時には異なる場合があります。
  • この講座を初めて受講される場合は、終了している回数分の受講料はいただきません。

青春の城下町[徒然日記]

投稿日時:2016/09/12(月) 10:04

青春の城下町(仮更新)

 

ふるさとのはなしをしよう(仮更新)

 

 

 

 

蓮舫「二重国籍」報道[法学研究(民法家族法を中心として)]

投稿日時:2016/09/09(金) 07:28


蓮舫「二重国籍」報道はグロテスクな純血主義にもとづく差別攻撃だ! さらにはガセの可能性も浮上 

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0908/ltr_160908_0818815203.html から引用


「二重国籍者に野党第1党の代表の資格があるのか」「他国の国籍を持っている人間がなぜ日本の政治家をやっているのか」「中華民国人を大臣にしていた民進党は責任をとれ」

 

 民進党代表選に出馬した蓮舫参院議員の「二重国籍」疑惑で、保守派メディアやネット右翼が狂喜乱舞して、蓮舫叩きに血道をあげている。

 

 最初に断っておくが、本サイトは「私はバリバリの保守」などと胸を張り、「(安保法を)『戦争法案』と言うのは私はむしろミスリードをする言い方だったと思っています」などというセリフを平気で口にする最近の蓮舫氏の政治的スタンスに対して批判的であり、政治的に彼女を擁護したいとはまったく考えていない。

 

 しかし、この国籍をめぐる炎上事件に関しては、どう考えても蓮舫氏を攻撃している側がおかしい。その行為はむしろ、この国にはびこるグロテスクな純血主義がむき出しになった人種差別としか思えないものだ。

 


■アゴラ・産経の根拠は? 二重国籍はありえないの見方も

 

 その理由を説明する前に事実関係と報道の経緯を簡単に振り返っておこう。蓮舫氏は1967年、台湾出身の父親と日本人の母親との日本で生まれたが、当時の国籍法では日本国籍の取得は父親が日本国籍をもつ場合のみに限られていたため、台湾国籍になっていた。だが、85年、国籍法が母方の国籍も選べるように改正・施行されたため、日本国籍を取得している。

 

 ところが、先月末、元通産官僚の評論家・八幡和郎氏がいきなり、ウェブサイト「アゴラ」や産経系の夕刊フジで、蓮舫氏が台湾国籍を離脱しておらず、日本と台湾の二重国籍のままになっている疑惑を指摘。これに産経新聞が丸乗りして、連日ウェブ版で大報道を展開し、代表選の立候補会見でもこの問題を質問するなどしたため、どんどん騒ぎが大きくなっていったのである。そして、とうとう蓮舫氏サイドが「除籍が確認できない」としてあらためて台湾籍の放棄の手続きを行う事態となった。

 

 しかし、そもそも蓮舫氏が二重国籍、というのは本当なのか。ただ「国籍放棄の確認がとれていない」と繰り返すだけで、八幡氏が最初に疑惑があるとした根拠も、産経がそれに丸乗りした理由も、一切書かれていないため、両者がどういう根拠にもとづいているのかは不明だが、実は蓮舫氏についてはかなり前から、官邸や内閣情報調査室の関係者がしきりにマスコミに「国籍問題」をほのめかしていたという情報もある。

 

 だが、ここにきて、この「二重国籍」疑惑はあり得ない話という見方も出てきている。

 

 時事通信などが7日付で、〈日本政府の見解では、日本は台湾と国交がないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される。中国の国籍法では「外国籍を取得した者は中国籍を自動的に失う」と定めて〉いると報じたからだ。読売新聞も7日付の記事で〈台湾籍を持つ人は日本では中国籍と扱われる。法務省によると、中国の国籍法は「中国国外に定住している中国人で、自己の意思で外国籍に入籍、または取得した者は中国籍を自動的に失う」と規定している〉と、同様の趣旨の記事を報じている。

 

 つまり、蓮舫氏が85年に日本国籍を取得していたとすると、そのとき自動的に中国の法令に基づいて台湾籍(中国籍)は失っており、二重国籍というのはありえないことになる。

 

 一方、八幡氏はこうした報道自体を「知識のない記者が聞きかじりで書いた記事」と否定しているが、複数の新聞や通信社が一斉に同内容の記事を書いているということは、普通に考えれば、法務省当局のブリーフィングがあったと見るべきだろう。

 


■そもそも大騒ぎするのがおかしい! 専門家も問題なしの見解

 

 また、仮に蓮舫氏が「アゴラ」や産経が述べるとおり、85年の日本国籍取得の際に台湾国籍を離脱しておらず、結果、いままで「二重国籍」であったとしても、これはそこまで目くじらをたてるような問題なのか。

 

 たしかに、「国籍単一の原則」をとる日本では重国籍は認められておらず、85年施行の改正国籍法には、20歳未満の重国籍者には22歳までに国籍を選択させるように定め、〈選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない〉(第16条)という規定が設けられている。そして、国籍選択をしなかった場合、法務大臣は書面で国籍の選択を「催告」することができ、そのうえで「催告」を受けても1カ月以内に選択しないとき、日本国籍を失うとされている(第15条)。

 

 しかし、実際の国籍法の運用実態はまったく違う。第16条は「努力規定」的な運用しかされておらず、第15条でいう法務大臣による「催告」も、少なくとも施行から16年が経過した2001年の段階まで、法務省は「これまで一度もない」と回答している(柳原滋夫「永住外国人地方参政権問題でクローズアップ 宇多田ヒカルもフジモリ前大統領も 『二重国籍』容認が国を変える」/講談社「月刊現代」01年7月号)。

 

 国籍法に詳しい近藤敦名城大教授も、朝日新聞9月8日付でこう解説している。

 

「日本の国籍法は二重国籍保持者の外国籍の離脱について、努力義務のような規定になっており、より厳格に運用することは現実的ではない。世界的な潮流として複数の国籍を認める国が増えており、知らずに二重国籍のままというケースも多い。仮に二重国籍があったとしても、日本の国会議員、首相や大臣になる上での法的な禁止規定はなく、有権者がどう判断するかだ」

 

 今日の『スッキリ!!』(日本テレビ)でも、やはり国際法に詳しい五十部紀英弁護士がこう解説していた。

 

「日本国籍を選択した時点で、台湾の籍は日本の法上ではなくなるということになります。台湾で国籍が残っているかどうかは、台湾側の判断ということになります。日本においては二重国籍の問題は生じない可能性が高いと思います」

 

 これが国際法の専門家の常識なのだ。むしろ、蓮舫は前近代的な父系血統主義の旧国籍法の被害者と言うべきだろう。

 


■あのK・ギルバートまでが「人種差別」と批判!︎

 

 ところが、「アゴラ」や産経新聞はひたすらこの「二重国籍」疑惑を煽り、"アンチ民進党"のネット右翼たちに火をつけ、ツイッターではいま、蓮舫氏だけではなく重国籍者全体まで標的とするこんな恫喝や虐殺扇動が溢れかえっているのだ。

 

〈なりすましエセ日本人め。日本から出て行け〉〈支那に帰れ!日本人の振りして図々しいチャイナ女〉〈スパイ蓮舫ははやく親元の中国共産党に帰って死刑されろよ〉〈スパイとして射殺出来るように法整備した方がいいよ〉〈逮捕して国籍剥奪して、スパイとして殺処分を希望します〉

 

 いったい何を言っているのだろう。国籍を根拠に「殺せ」などと煽りたてるのはヘイトスピーチ、ヘイトクライムにほかならないし、当たり前だが「スパイ」に国籍は関係ない。しかも連中は重国籍の法的位置づけを問題視しているのではなく、明らかに"日本人ではない"とレッテル貼りをして狂気の雄叫びをあげているのだ。このネトウヨ思想の背景にあるのは、推定68万人いると言われる重国籍者(朝日新聞14年7月6日付)や日本で暮らす非日本国籍者に対する排除の眼差しだ。それは同時に「日本国籍者は国家に忠誠を誓わなければならない」という時代錯誤の国家観を意味する。

 

 しかも、これはなにもファナティックなネトウヨだけの話ではない。こうしたグロテスクな純血主義、差別主義は「アゴラ」や産経新聞にも通底している。たとえば前述の八幡氏は国籍とは無関係に、蓮舫氏をこう攻撃しているのだ。

 

〈村田蓮舫という本名があるのに、頑として村田姓を使わないし、子供にも中国人らしい名前しか付けなかった華人意識のかたまりである〉(「アゴラ」8月29日付)
〈もちろん、違法な二重国籍だったことがないとしても、蓮舫さんには、村田蓮舫という本名を使われないとか、日本文化に対する愛着を示されていないとか、尖閣について領土問題と表現されたように、日中間の国際問題についての見解などに問題があることに変化はない〉(同9月5日付)
〈どの国でも、生まれながらの国民でない人物を、政府のトップにするような物好きな国民はめったにない〉(「ZAKZAK」8月30日付)

 

 結局、「アゴラ」や産経新聞は「二重国籍」疑惑を特ダネ扱いして鬼の首をとったかのように騒ぎ立てているが、その根っこにあるのは純血思想と排外主義、差別主義であることがよくわかる。とりわけ、蓮舫氏の子どもまで「中国人らしい名前」などと標的にし、「華人意識のかたまり」とレッテル貼りをするのは、どう考えても異常だ。日本国籍を取得していたとしても、自分のルーツに想いをはせて子どもの名前をつけることはちっともおかしいことではないし、日本人の中にも大陸由来の名前をつけるケースは決して少なくない。だいたい、政治家や企業経営者などは孔子の論語の一節をことあるごとに引用するが、八幡氏に言わせればそれも「華人意識のかたまり」になるとでもいうのか。

 

 また産経新聞は9月7日付で、インタビューで「二重国籍」を否定した蓮舫氏に対し、〈ただ、蓮舫氏の国籍手続きを行った父親は台湾籍を離脱していないことも明らかにし、「二重国籍」疑惑はさらに深まっている〉などと書いている。しかし、いうまでもなく父親が台湾籍を離脱するか否かは蓮舫氏の国籍選択とはまったく無関係だ。つまり産経は"蓮舫の父親は日本人じゃないから蓮舫も日本人じゃない"と言っているのである。これは完全に"ハーフ"に対する差別である。

 

 つまるところ、こういうことだろう。「アゴラ」や産経新聞にとって、蓮舫氏の国籍法上の疑惑追及は建前で、結局、父系血統主義というイデオロギーをばらまき、血統による差別を正当化しようとしているにすぎない。はっきり言って、「エセ日本人を殺せ」などと叫んでいるネトウヨと大差ないのだ。

 


■テロやスパイの危険性と「重国籍」は無関係だ!︎

 

 しかも、世界はいま、連中ががなり立てる父系血統主義というカルトとは真逆の方向性を打ち出している。事実、重国籍を認めている国はおおよそ半数にも及び、先進国でもアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、カナダ、スイスなど欧米を中心にかなりの数にのぼる。重国籍の政治家も珍しくない。たとえば元カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワルツェネッガーがアメリカとオーストリアの二重国籍者であることは有名だ。一国の政治のトップでも、ペルーのアルベルト・フジモリ元大統領(ペルーと日本)やタイのアピシット・ウェーチャチーワ元首相(タイとイギリス)などの例がある。加えれば、「イギリスのトランプ」とも言われるバリバリの保守タカ派政治家、ボリス・ジョンソン前ロンドン市長も英米の重国籍者だ。

 

 保守派が主張する"「純血」=「国家への忠誠心」"というのがカルト的な幻想であるのは自明だろう(ちなみに、最近保守論客の仲間入りを果たしたケント・ギルバート氏ですら、今回の件に関してはCS番組で「人種差別に聞こえる」と珍しくまっとうなことを言っている)。

 

 なお、ヨーロッパでは60年代までは二重国籍に否定的であったが、97年のヨーロッパ国際条約では肯定的に変化した。これは、国際結婚やEU国間の自由移動、移住労働者の増加や定住などの現実に即したものだ。また、二重国籍のメリットとしては、諸分野で活躍した者が「母国」に帰国しやすく経済効果をもたらすことや、複数のアイデンティティをもつことで国家間の摩擦を防止することなどが挙げられている。

 

 他方、保守派やネトウヨは重国籍を認めるデメリットとして「テロを誘発する」などと喧伝する。ツイッターでもこのような主張がよく見られた。

 

〈二重国籍はスパイによる情報流出およびテロの危険性が増すのでは?〉〈日本国籍と他国籍を持つ者が、2つのパスポートを使い日本に簡単に入国してテロをする可能性も否定出来ない。この二重国籍問題は大きな問題にするべきです〉〈事実上二重国籍は放置状態であり、従って犯罪、テロ、スパイ、脱税などもやり放題状態だと推測されます。これは安全保障上の懸案事項である以上早急に手を打つ必要があります〉

 

 見当違いも甚だしい。たとえば二重国籍を認めているフランスでは、昨年のパリ同時テロ事件を受けてフランソワ・オランド大統領がテロ関連の罪で有罪になった者から国籍を剥奪する内容を含む改憲案を示し、激しい批判にあった。フランスの歴史人口学者・家族人類学者であるエマニュエル・トッド氏は、朝日新聞のインタビューでこのように断じている。

 

「テロへの対策としてもばかげています。想像してください。自爆テロを考える若者が、国籍剥奪を恐れてテロをやめようと思うでしょうか。逆に、国籍剥奪の法律などをつくれば、反発からテロを促すでしょう」(16年2月11日付)

 

 すなわち、「アゴラ」や産経新聞、ネトウヨたちは、カルト的な血統主義をふりかざすことが共同体の分断を生み、かえって国家を危険にさらすということをまったく理解していないのだ。言い換えれば、蓮舫氏の「二重国籍」疑惑をあげつらって「国家への忠誠心がない」などとほざいている連中のほうこそ、結局、グロテスクな差別主義をむき出しにすることで「国益」を害しているのである。

 


■なぜ民進党は保守派の差別攻撃をはねつけないのか︎

 

 いや、問題なのは、保守系メディアだけではない。党の蓮舫氏や民進党の対応もおかしい。蓮舫氏に対しては、民進党内からも「代表の資格はない」「説明責任を果たすべきだ」などとの声が出ており、蓮舫氏自身も「生まれたときから日本人」などと強調して慌てて台湾政府へ除籍を申告するなど火消しに必死だ。

 

 しかし、民進党は、民主党時代の2009年マニフェストのなかで〈就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らのアイデンティティとして引き継ぎたいなど〉の要望を踏まえ、重国籍を認める国籍制度変更の方針を打ち出していたのではなかったか。

 

 本来は、民進党も蓮舫氏もこんな差別的攻撃に弁明する必要なんてまったくなく、寛容な多様性のある社会の構築を打ち出していくべきなのである。それを保守メディアやネトウヨに煽られて「日本人」を強調し、逆に蓮舫氏に説明責任を求めているのだから、開いた口がふさがらない。「二重国籍」云々より、こうした対応のほうが、よっぽど有権者からの信頼を失うことがわからないのか。

 

 いや、民進党のことなんてどうでもいい。問題は時代錯誤で差別的な純血主義のイデオロギーがまるで正論であるかのように、この国全体を覆いつつあることだ。わたしたちはこの差別思想が何よりいちばん危険であることに気づくべきだろう。
(小杉みすず)

スクーリング日曜2期「財政学②」2016/7/3.10.17[大学関連記録]

投稿日時:2016/06/26(日) 17:47

2016年度シラバス 科目名 財政学②


日曜2期    近畿大学 東大阪キャンパス 財政学② 
足達 元哉    2016 7/03,10,17 9:00~17:30


シラバスNO 1641100145

担当教員 足達 元哉
開講年次 2年次
単位 2単位
科目区分(通信)スクーリング科目

授業概要・方法等

・学習・教育目標及び到達目標
 財政学は、政府の経済活動に関する分析を行う応用経済学の一分野である。講義では、多少の数式やグラフを使用するが、これらに嫌悪感を抱かず、前向きに参加してほしい。また、財政に関する諸問題は我々の日常生活とも極めて関係が深い。新聞を毎日読み、財政に関する問題意識を養っておくことも重要である。

・成績評価方法および基準
 単位修了試験100%

・授業時間外に必要な学修
 講義内容の復習

・教科書
[ISBN]9784883841929 『財政学?(新経済学ライブラリ)』 (井堀 利宏,新世社)
 価格:本体2,300円+税

・授業計画の項目・内容

第1回  財政に関する理解
第2回  財政の3つの機能
第3回  日本の財政の現状と税制改正の概要
第4回  財政赤字の問題点
第5回  課税をめぐる議論
第6回  付加価値税の概念
第7回  付加価値税の仕組みとメリット
第8回  消費税の逆進性問題
第9回  我が国の所得税の特徴
第10回  所得税の計算の仕組み
第11回  所得税法における所得の種類
第12回  所得税に関する個別論点
第13回  法人に対する課税
第14回  法人税の性格と根拠
第15回  法人税と所得税の二重課税

 


スクーリング時間変更の注意

平成24年度より、通学課程では15週(コマ)の講義とは別に1時間の試験時間を設けセメスター制で開講しておりますが、通信教育課程では3日間から8日間の日程で15コマの講義に加えて1時間の試験を実施しております。
通学課程における講義時間が1コマあたり90分に対し、通信教育課程での講義時間が、これまでは課題等により授業時間に置き換えて約70分と通学課程に比べ少ない講義時間で開講してまいりましたが、通学課程に講義時間数を近づけるべく、平成28年度より下記の通り講義時間を変更いたします。

日曜スク一リング
日曜3回 9:00~17:30
 


 

3403_裁判法のレポート作成の課題と注意[大学関連記録]

投稿日時:2016/06/15(水) 08:24

3403_裁判法のレポート作成の課題と注意


科目コード 3403 裁判法
添削者    永井 博史
使用テキスト 裁判法く現代の裁判>
市川 正人・坂巻 匠・山本 和彦 発行所 近畿大学通信教部


設題(字数指定4.000字です) (設題の記入不要)
【設題1】ADR (裁判外紛争解決制度)について、その制度や特徴について説明しなさい。
【設問2】法源について簡単に説明し、「判例は法源となりうるか」について詳しく論述しなさい。


レポート作成上の留意事項・ポイント
【設間1】
・まず教科書を読んで、ADRについての論述の大枠として、基本的な知識を得ること。
・紛解決における裁判所の利用の限界について検討すること。
・日本におけるADRの現状について調べること。
・紛争解決における日本人の法意識も論述にあたっての一つの重要な視点となりうる。
・ADRによる紛争解決の特徴などを、参考文献で調べて検討する。


【設間2】
・まず教科書を読んで、法源や判例法についての基本的な知識を得るとともに問題の所在を理解すること。
・制定法と判例の関係を理解すること。
・制定法主義の国 (日本、ドイツ、フランス等) と判例法主義の国 (アメリカやイギリス)とで、考え方にどのような相違があるかを検討すること。
・判例の拘東カについて、参考文献等にあたりながら深く考えること。


 総評基準についてのメッセージ
・教科書や参考書を写すのみに終始するのではなく、参考文献等によって間題点について深く検討し自ら考えること。
・参考文献等の引用には、 必す文献名と頁を示すこと。これが示されていないレポートは合格点に達しない。



 

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