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最高裁:血縁ない子を認知…無効請求認める
2014/05/21 重要な覚書
最高裁:血縁ない子を認知…無効請求認める昨年から続く、生物学的に血縁関係のない者を親子とすべきかどうかシリーズの新しいバージョンである(最高裁第三小法廷平成26年1月14日決定)。実子ではないと知りながら自分の子として認知した後に、認知者自身が無効を求められるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、認知者側の請求を認める判決を言い渡した。http://mainichi.jp/select/news/20140114k0000e040148000c.html「血縁上の父子関係がないことを知りながら上告人を認知した被上告人が,上告人に対し,認知の無効の訴えを提起した事案」である。判決の原文はこちらhttp://kanz.jp/hanrei/data/html/201401/20140114111725.htmlまず民法の規定を見てみる。第785...
最高裁 平成25年12月10日 第三小法廷決定
2014/05/21 重要な覚書
平成25年12月10日 第三小法廷決定
2014/05/21 重要な覚書
平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件平成25年12月10日 第三小法廷決定主 文原決定を破棄し,原々審判を取り消す。本籍東京都新宿区▲▲,筆頭者X1の戸籍中,A(生年月日平成21年11月▲日)の「父」の欄に「X1」と記載し,同出生の欄の「許可日 平成24年2月▲日」及び「入籍日 平成24年3月▲日」の記載を消除し,「届出日 平成24年1月▲日」,「届出人 父」と記載する旨の戸籍の訂正をすることを許可する。理 由抗告代理人山下敏雅ほかの抗告理由について1 本件は,性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下「特例法」という。)3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた抗告人X1及びその後抗告人X1と婚姻をした女性である抗告人X2が,抗告人X2が婚姻中に懐胎して出産した男児であるAの,父の欄を空欄とする等の戸籍の記載につき,...