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法学研究(民法家族法を中心として)

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【戸籍】最高裁平成25年12月10日決定

[法学研究(民法家族法を中心として)] 投稿日時:2014/05/21(水) 09:53

【戸籍】最高裁平成25年12月10日決定

 
【 性同一性障害者と戸籍の訂正】
・最高裁平成25年12月10日第三小法廷決定
(事件番号:平成25年(許)第5号・戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83810&hanreiKbn=02


【判示事項】
「特例法4条1項は,性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,民法その他の法令の規定の適用については,法律に別段の定めがある場合を除き,その性別につき他の性別に変わったものとみなす旨を規定している。したがって,特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者は,以後,法令の規定の適用について男性とみなされるため,民法の規定に基づき夫として婚姻することができるのみならず,婚姻中にその妻が子を懐胎したときは,同法772条の規定により,当該子は当該夫の子と推定されるというべきである。もっとも,民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について,妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とするところであるが(最高裁昭和43年(オ)第1184号同44年5月29日第一小法廷判決・民集23巻6号1064頁,最高裁平成8年(オ)第380号同12年3月14日第三小法廷判決・裁判集民事189号497頁参照),性別の取扱いの変更の審判を受けた者については,妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当でないというべきである。
 そうすると,妻が夫との婚姻中に懐胎した子につき嫡出子であるとの出生届がされた場合においては,戸籍事務管掌者が,戸籍の記載から夫が特例法3条1項の規定に基づき性別の取扱いの変更の審判を受けた者であって当該夫と当該子との間の血縁関係が存在しないことが明らかであるとして,当該子が民法772条による嫡出の推定を受けないと判断し,このことを理由に父の欄を空欄とする等の戸籍の記載をすることは法律上許されないというべきである。」


【岡部喜代子裁判官の反対意見】
民法772条の推定は妻が夫によって懐胎する機会があることを根拠とするのであるから,その機会のないことが生物学上明らかであり,かつ,その事情が法令上明らかにされている者については推定の及ぶ根拠は存在しないといわざるを得ない。抗告人らの指摘するように,血縁関係は存在しないが民法772条によって父と推定される場合もあるが,それは夫婦間に上記の意味の性的関係の機会のある場合つまり推定する根拠を有する場合の例外的事象といい得るのであって,本件の場合と同一に論じることはできない。以上の解釈は,原則として血縁のあるところに実親子関係を認めようとする民法の原則に従うものであり,かつ,上述した特例法の趣旨にも沿うものである。
 以上のとおり,実体法上抗告人X1はAの父ではないところ,同抗告人が特例法3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者であることが戸籍に記載されている本件においては,形式的審査権の下においても戸籍事務管掌者のした本件戸籍記載は違法とはいえない。」


【雑感】
・かなり意外な決定です。1審・2審の判断を覆してまで出すとは意外です。
・ただ,読み方によってはそもそも「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」がおかしいというようにも読めなくはなく,こんな法律を国会が作った以上,戸籍の表示はこうすべきだといっているだけだともいえます。
・特に今回は2人の最高裁判事の反対意見があり,3対2のわずかな差で出た決定です。この事件が第三小法廷以外に係属していれば,別の判断も十分にありえたと思います。そもそもこの問題は法務省がきちんと対応すべきなのにそれを放置してきたという経緯もあり,司法府ではなく立法・行政がきちんと対応すべき問題です。

とある弁護士のブログより http://lawblog.exblog.jp/i2

平成25年12月12日産経新聞 ?面

[法学研究(民法家族法を中心として)] 投稿日時:2014/05/21(水) 08:38

「なぜ父になれないのか」 男性の願い、実を結ぶ

 
9月、大阪家裁の請求棄却を受け、記者会見する性同一性障害の男性(手前左から2人目)ら=大阪市北区の司法記者クラブ

9月、大阪家裁の請求棄却を受け、記者会見する性同一性障害の男性(手前左から2人目)ら=大阪市北区の司法記者クラブ

 一般の男性と同じ扱いを求めて最高裁まで争った父の願いが、ようやく実を結んだ。最高裁第3小法廷で戸籍訂正が認められた兵庫県宍粟(しそう)市の自営業の男性(31)。性別変更が認められた後、人工授精で生まれた2人の「息子」がいるが、いずれも出生届の父親欄は空欄だ。「国が男性と認めてくれたのに、なぜ父になることを許してくれないのか」。かつて取材にこう話した男性だが、最高裁決定に喜びをかみしめた。

 男性が持って生まれた「女」という性別に疑問を感じるようになったのは、幼稚園のころ。中学、高校と進学するにつれ違和感は増し、髪を短く刈り込んだ姿は、「男女(オトコオンナ)」とからかわれたこともあったという。

 平成16年、心と体の性別が異なる性同一性障害と診断された。やがて妻となる女性(31)と出会い、性同一性障害特例法に基づく性別変更をするためタイで性別適合手術を受けた。

 「子供が欲しい」と言い出したのは男性だった。男性には生殖能力がないため、夫妻は第三者の精子を使った「非配偶者間人工授精(AID)」を選択。念願の子供を2人授かった。

 だが、男性の「子」として申請した子供たちの出生届は、認められなかった。

 男性は長男(4)の戸籍の父親欄に自分の名前を記載するよう、東京家裁に戸籍訂正を申し立てた。家裁、高裁でいずれも退けられたが、10日に最高裁で訂正を認める決定が確定。ようやく、法律上も「父」と認められた。

 男性は11日夜、ブログに「今日、ついにでた! 認められた。くつがえした。あきらめず、頑張り続けた結果だ」と喜びのコメントを掲載。「応援してくださった方々本当にありがとうございます」と感謝の気持ちをつづった。

血縁なくても親子関係----平成25年12月12日 産経新聞 ?面

[法学研究(民法家族法を中心として)] 投稿日時:2014/05/21(水) 08:34

性別変更「父」と認める 同一性障害めぐり初判断 血縁なくても親子関係 最高裁、戸籍を訂正

 

 

 性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者との人工授精でもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷は11日までに「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として法律上の父子関係を認める初判断を示した。決定は10日付。裁判官5人中3人の多数意見で決まり、2人は反対を表明した。

 決定によると夫(31)と妻(31)は、東京都新宿区役所に長男(4)の出生届を提出したが、戸籍で嫡出子として扱われなかったため家事審判を申し立てた。一、二審は夫婦の申し立てを退けたが、最高裁決定で戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。最高裁の判断は、家族の多様化や生殖補助医療をめぐる議論にも影響を与えそうだ。

性別変更の夫は「父」-----平成25年12月12日産経新聞 1面記事

[法学研究(民法家族法を中心として)] 投稿日時:2014/05/21(水) 08:23

「新たな家族」実態重視 法整備の議論必要

 

戸籍訂正の流れ

戸籍訂正の流れ

 戸籍上の性別を変更した性同一性障害の男性と、第三者の精子でもうけた長男を「父子」と認めた10日付の最高裁第3小法廷決定は、裁判官5人中、大谷剛彦裁判長ら2人が反対意見を述べるなど、僅差での結論となった。多数意見は医療の進歩などで家族の在り方が多様化する中、血縁関係がないことが明白でも、家族としての社会的実態を重視した形だった。

 民法の嫡出推定規定は子の身分関係を早期に安定させるために設けられたとされ、強力な効果を持つ。ひとたび「夫の子(嫡出子)」と認められれば、これを取り消す「嫡出否認」の訴えを起こすことができるのは夫のみ。期間も「夫が子の出生を知ったときから1年以内」に限られる。

 小法廷の議論を分けたのは、性別変更を認めた性同一性障害特例法の「効果」が及ぶ範囲の捉え方だ。

 戸籍訂正を認めた3人は特例法で結婚が認められた夫婦の間の子には通常の夫婦と同様、法律婚の「主要な効果」である嫡出推定が適用されると判断。寺田逸郎裁判官は補足意見で「血縁関係上の子を作ることができない男女に特例で結婚を認めた以上、血縁がないという理由で法律上の父子関係を否定することはない」との解釈を示した。

 一方、反対意見の岡部喜代子裁判官らは「特例法は親子関係の成否に触れていない」と特例法の効果を限定的に解釈した。

 法務省によると、今回の決定の当事者と同様に、性別変更をした男性の妻が実際に出産したケースは、これまで39件を確認。その意味で決定が及ぼす直接的な影響は限定的ともいえるが、平成16年以降、性別変更を認められた人だけで3500人超に上る。法曹関係者の一人は「父子関係が認められないことを理由に、子を持つか悩んでいるカップルに影響が広がる可能性がある」とみる。

 だが、大谷裁判長は反対意見で、今回のようなケースで父子関係を認めれば「現在の民法の解釈の枠組みを一歩踏み出すことになる」と指摘。さらに「本来的には立法で解決されるべき問題に、制度整備もないまま踏み込むことになる」と述べたように、議論が尽くされたとは言い難い。

 第三者からの卵子提供や代理母出産など、生殖補助医療の発展に伴い、現行法の想定しなかった「新たな家族」は次々と誕生している。法整備も含めた早期の議論が求められている。

 ■性別変更申し立て増加

 心と体の性が一致しない性同一性障害をめぐっては、平成16年に性同一性障害特例法が施行され、一定の条件を満たせば性別変更が可能となった。

 司法統計年報によると、特例法に基づく性別変更の申し立ては、16年の130件、17年の243件から24年は742件まで増加。このうち申し立てが認められたケースは、16年が97件、17年が229件、18年が247件と増加の一途をたどり、24年は737件。法施行後から昨年までに計3500人以上が、変更を認められた計算だ。

 一方、法務省によると、男性に性別変更した夫の妻が出産したケースは今月11日現在で計39件、このうち未確認の1件を除く38件は戸籍上、「非嫡出子(婚外子)」として扱われている。戸籍を見れば性別変更が分かるため「生物学的な父子関係がない」として、民法の嫡出推定規定が適用されないためとみられる。

 立命館大学法学部の二宮周平教授(家族法)の話

 「性同一性障害特例法4条では、性別の取り扱い変更の審判を受けた人は、法令適用も『他の性別に変わったものとみなす』と明記されている。この規定に沿った妥当な判断だ。『本来的には立法で解決されるべき問題』との反対意見もあったが、進まない法整備を待っていては、親子関係が定まらないまま、子供の不利益が続くことになる。今回の判断により、性同一性障害の家族が通常の夫婦、通常の親子という考えが一般にも浸透していくだろう」

 東北大学法学部の水野紀子教授(家族法)の話

 「親子関係はさまざまな要素を踏まえて慎重に判断すべきだが、今回の最高裁は形式的な三段論法で結論を出してしまった。性同一性障害者が人工授精でもうけた子供は成長して、父を父と信じられないため苦悩を抱えることになる。将来生まれてくる子供に対する思慮を欠いた判断だ」

 

「法哲学」って、法学なのか哲学なのか----「スクーリング」の苦悩?

[法学研究(色々な法学・法律等)] 投稿日時:2014/05/20(火) 07:52

 2014/05/11の日曜日から、「法哲学」のスクーリングに行ってます。何とも、悩ましい講義で、「法哲学」って、法学なのか哲学なのか判らないまま2回目が終わった。

201405200414_1.jpg教科書は『はじめて学ぶ法哲学・法思想―古典で読み解く21のトピック』

 第3回目は、06/01の日曜ですが、最終日に「レポート」の提出が必要です。レポートのテーマは受講生が自分で考えるのですが、そのテーマを法哲学の観点から検討するとの課題です。私の選んだテーマは「血縁関係が存在しない法的親子関係は認められるか」です。これは、「平成25年12月10日最高裁第三法廷決定」の性転換者(女性⇒男性)の婚姻中の子(非配偶者間人工授精・AID)につき、民法772条の嫡出推定が及ぶとした決定である。 これを、自然法論と法実証主義の観点から考察することにしました。

 まだ、レポートは書いていないのですが、何とか頭の中はまとまってます。今日中に、書いてしまいます。書きあがったら記録代わりに、ここにアップします。

 しかし、最大の疑問は、記事タイトルの「「法哲学」って、法学なのか哲学なのか?」です。

 だから、この疑問を「哲学」しなくては(笑) 終わり

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